第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人宮城・仙台障害者相談支援従事者協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 仙台市 に置く。
(目的)
第3条 当法人は、障害者の地域生活の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の相談支援に関する研修事業
(2) 相談支援事業者及び関連機関に対する活動支援及び助言に関する事業
(3) 障害者福祉の推進並びにこれに係る調査及び研究に関する事業
(4) その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業並びに当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 社員
(社員の資格の取得)
第5条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第6条 社員は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の経費を負担する義務を負う。
(任意退社)
第7条 社員は、別に定めるところにより届出をすることにより、任意にいつでも退社することができる。
(社員の資格の喪失)
第8条 前条の場合のほか、社員は、次にいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第6条の経費負担義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員の同意があったとき。
(3) 死亡し、又は解散したとき。
(4) 除名されたとき。
第3章 社員総会
(定時社員総会)
第9条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
(招集)
第10条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(議長)
第11条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故がある場合には、当該社員総会において社員の中から議長を選出する。
(議事録)
第12条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長並びに出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第13条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上
(2) 監事 1名以上
(代表理事)
第14条 理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選によって定める。ただし、当法人の理事が1名である場合には、当該理事が代表理事となる。
(任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第5章 基金
(基金の拠出等)
第16条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会が決定したところに従って行う。
第6章 計算
(事業年度)
第17条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
第7章 附則
(設立時役員)
第18条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 齋藤栄樹
設立時理事 姉歯純子
設立時代表理事 齋藤栄樹
設立時監事 芦田伸也
設立時監事 水沼恵子
(設立時社員)
第19条 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
設立時社員 齋藤栄樹
設立時社員 姉歯純子
※住所省略
(法令の準拠)
第20条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令に従う。